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〔IFRS第9号〕仕組債の区分判断の流れ(FVTPL・FVOCI・償却原価)

仕組債の区分判断の流れ(FVTPL・FVOCI・償却原価)

仕組債の代表例

  • 株価指数リンク債
    ⇒ 株価指数の変動によって、償還額や利率が変動したり、早期償還条項により早期償還されたりする可能性のある仕組債
  • クレジットリンク債
    ⇒ 債券の信用リスクを他の債券にリンクさせた仕組債

「金融商品」IFRS第9号は複雑で、仕組債のような複合金融商品を区分(FVTPL・FVOCI・償却原価)する際に判断が難しい場合があります。そこで、通常の金融商品区分判断の流れと、上記のような仕組債の区分判断を整理してみます。

一般的な金融商品の区分判断の流れ

①金融資産分類

  • 資本性金融商品
  • 負債性金融商品
  • デリバティブ

まず、金融資産を上記3項目に分類します。

資本性金融商品

資本性金融商品は、株や新株予約権のような発行元の資本項目に対応する金融商品のイメージです。

負債性金融商品

負債性金融商品は、社債や貸付金のような発行元の負債項目に対応する金融商品のイメージです。

デリバティブ

デリバティブは先物やオプションのような派生商品のイメージです。

②キャッシュ・フロー要件

次に、キャッシュ・フロー要件を満たすかどうかを判断します。

キャッシュ・フロー要件を満たす場合には、FVOCIか償却原価区分に分類されます。
FVOCIか償却原価の区分は次の③のステップで判断します。

キャッシュ・フロー要件を満たさない場合には、自動的にFVTPLに分類されます。

キャッシュ・フロー要件とは

契約上のキャッシュ・フローが元本と利息のみから構成されていること

③事業モデル要件

  • 利息と元本のみの回収が目的
  • 利息と元本の回収と売却が目的

さらに、金融商品の所有目的により分類します。

利息と元本のみの回収が目的の場合には、償却原価区分に分類されます。
利息と元本の回収と売却が目的の場合には、FVOCIに分類されます。

株価指数リンク債やクレジットリンク債の分類

①金融資産分類

株価指数リンク債やクレジットリンク債は、以下の2つの金融商品が混合した複合金融商品です。

  1. 発行元の負債項目に対応する部分(メイン)
  2. デリバティブ(サブ)

ここで、デリバティブ部分を区分処理するかどうか、という点が問題になりますが、一旦区分処理せず、一体のものとして考えるのがポイントです。

株価指数リンク債やクレジットリンク債は、メイン部分が発行元の負債項目に対応する部分なので、負債性金融商品に分類されます。

区分処理が必要とされるのは、次の3要件を満たす場合です。

  1. 組み込まれたデリバティブがメインの経済的特徴・リスクと密接に関連していない
  2. 組み込まれたデリバティブと同一条件の金融商品がデリバティブの定義を満たす
  3. 複合金融商品を一体として捉えた場合にFVTPL以外に区分される

複合金融商品全体としてFVTPLに区分される場合には、そもそも区分処理は不要となるので、一旦全体として考える必要があります。

②キャッシュ・フロー要件(株価指数リンク債)

株価指数リンク債は株価指数の変動に応じて償還額や利率が変動したり早期償還されたりする仕組債です。

キャッシュ・フロー要件は、契約上のキャッシュ・フローが元本と利息のみから構成されていることです。

利息とは、貨幣の時間価値、元本に関する信用リスク、通常の貸付リスク(債券の流動性リスクなど)を含む意味ですが、元本以外に関する利息などは上記でいう利息には含まれません。

また、元本とは金融資産当初認識時点での公正価値を意味するので、基本的には償還額を意味します。

株価指数リンク債は、利息に株価指数に連動する部分が混在している、償還額が株価指数に応じて変動する可能性があるなどにより、通常、契約上のキャッシュ・フローが元本と利息のみから構成されているとは判断されません。

したがって、通常、株価指数リンク債はキャッシュ・フロー要件を満たさないため、償却原価区分に区分できず、FVTPLに区分されることになります。

なお、仕組債全体としてFVTPLに区分されるため、デリバティブを分離処理することは不要です。

②キャッシュ・フロー要件(クレジットリンク債)

クレジットリンク債は発行元とは別の第三者の返済リスクを追加で引き受けるかわりに、追加リスクに応じた追加的な利息を受け取ることができる仕組債です。

キャッシュ・フロー要件は、契約上のキャッシュ・フローが元本と利息のみから構成されていることです。

利息とは、貨幣の時間価値、元本に関する信用リスク、通常の貸付リスク(債券の流動性リスクなど)を含む意味ですが、元本以外に関する利息などは上記でいう利息には含まれません。

クレジットリンク債は、利息の部分に発行元とは別の第三者の返済リスクに関する利息も含まれます。元本以外に関する利息が含まれていることになり、キャッシュ・フロー要件を満たさない、という判断になります。

したがって、クレジットリンク債はキャッシュ・フロー要件を満たさないため、償却原価区分に区分できず、FVTPLに区分されることになります。

なお、仕組債全体としてFVTPLに区分されるため、デリバティブを分離処理することは不要です。

株価指数リンク債・クレジットリンク債の区分まとめ

株価指数リンク債・クレジットリンク債は負債性金融商品に該当するものの、通常は、キャッシュ・フロー要件を満たせず、FVTPLに区分されます。

そのため、日本基準でいう売買目的有価証券と同様に、評価差額はすべて損益処理されることになります。

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