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相続した土地を売った。適用できる特例は?

サマリー

  • 空き家を売却した場合には、2,000万円~3,000万円の所得控除を適用できる場合がある
  • 実際に住んでいた、いわゆるマイホームを売却した場合には、3,0000万円の所得控除を適用できる場合がある
  • 相続後3年10ヶ月以内に売った場合には、相続税の一部分を取得費に加算して、売却益を圧縮することができる場合がある
    ※売却益 = 譲渡額 – 取得費 – 譲渡費用

結論の根拠

相続した居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

根拠法令等

所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

マイホームを売ったときの特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

~中略~

このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋

根拠法令等

所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、31の3-14~15、35-2、35-6、震災特例法11の7
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
(注)この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得および雑所得については、適用できません。

特例の適用を受けるための要件

(1) 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
(2) その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
(3) その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

根拠法令等

所法33、38、措法39、措令25の16、措規18の18、措通39-12
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

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