サマリー
- 譲渡所得(利益)が生じた場合には確定申告が必要(義務)
- ただし、サラリーマンの場合には、給与・退職金以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要(義務ではない)
- なお、確定申告を任意に行う場合には、譲渡所得も含めて申告する必要がある
- 譲渡損失が生じた場合には確定申告は省略しても良い(義務ではない)が、損するケースが多い
結論の根拠
給与所得がある場合
該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の確定申告が必要です。
~中略~
次の計算において残額がある
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
給与所得がない場合
該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の確定申告が必要です。
~中略~
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。~中略~
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
コメント