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相続した土地を売却した。確定申告は必要?

サマリー

  • 譲渡所得(利益)が生じた場合には確定申告が必要(義務)
  • ただし、サラリーマンの場合には、給与・退職金以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要(義務ではない)
  • なお、確定申告を任意に行う場合には、譲渡所得も含めて申告する必要がある
  • 譲渡損失が生じた場合には確定申告は省略しても良い(義務ではない)が、損するケースが多い

結論の根拠

給与所得がある場合

該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の確定申告が必要です。

~中略~

次の計算において残額がある

(計算)

1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm

給与所得がない場合

該当する方(確定申告をすれば税金が還付される方を除きます。)は、所得税等の確定申告が必要です。

~中略~

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

(計算)

1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。

~中略~

(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm

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