サマリー
- 複数の会社から短期間(5年以内など)に退職金を受け取る場合は所得控除が減額されて損する場合がある
- 具体的には重複期間分の所得控除が減額される
- もし複数の会社の勤務期間に重複がある場合には、ある程度の期間(5年超など)をあけて退職した方が節税になる
結論の根拠
次に掲げる重複期間がある場合には、本年分の退職手当等の勤続年数に基づき上記表により算出した退職所得控除額から、重複期間の年数(重複期間に1年未満の端数がある場合には切り捨てます。)に基づき上記表により算出した退職所得控除額相当額を控除した残額が退職所得控除額となります。
1 (略)
2 前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内(令和4年4月1日以後に支払を受けるべきものは19年内))に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
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