次のケースでは、クライアントに対して監査業務を提供できる?それとも提供できない?
問題
①配偶者が、クライアントの株式を時価10万円分保有しているケースは?
» 正解は・・・
【解答】できない。
∵1株でも著しい利害関係に該当する
» 閉じる
②クライアントに自家用車購入のローンが90万円ほどあるケースは?
» 正解は・・・
【解答】できる。
∵債権債務の額が100万円未満の場合や、自家用の自動車取得のための借入金は特段の事情を有する債権債務であるため、著しい利害関係に該当しない
» 閉じる
③クライアントと生命保険契約を結んでいるケースは?
» 正解は・・・
【解答】できる。
∵特段の事情を有する債権債務であるため、著しい利害関係に該当しない
» 閉じる
④配偶者が、2年前までクライアントの役員だったケースは?
» 正解は・・・
【解答】できる。
∵配偶者が役員だったものの、2年経過しているため、著しい利害関係に該当しない
» 閉じる