〔金商法vs会社法〕経営者確認書の相違点

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金商法経営者確認書と会社法経営者確認書とで確認事項の相違点は?(財務諸表監査に関するもの)

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【ヒント】
有報には比較情報が記載される。
有報にはキャッシュフロー計算書が含まれる。

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【解答】
①書類の名称
適用される財務報告の枠組み、経営者が作成責任を負う書類の名称が異なる。

会社法例)
計算書類等は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則に準拠して会社の財産及び損益の状況を適正に表示しております。

金商法例)
財務諸表等は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び財務諸表等規則等に準拠して財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しております。

②会計方針の遡及適用
金商法開示では比較情報が含まれるので、会計方針の変更があれば会計方針を適切に遡及適用した旨の記載が加わる。

金商法例)
当期に行った●●に関する会計方針の変更は、●●であることから、当社の状況に即して適切であると判断しております。また、財務諸表等に含まれる比較情報については、新たな会計方針を適切に遡及適用しており、変更の理由とともにその影響額は当期の財務諸表等に適切に注記しております。

③比較情報に関する未修正の虚偽表示影響
金商法開示では比較情報が含まれるので、未修正の虚偽表示が及ぼす影響について比較情報に関する記載が加わる。

金商法例)
当年度数値及び比較情報に含まれる未修正の虚偽表示が及ぼす影響は、個別にも集計しても財務諸表等全体(比較可能性を含む。)に対して重要ではないものと判断しております。

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