【職業倫理】会計士はクライアントの株式売買で儲けようとすると懲戒処分される!?その理由を事例から考えよう!

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【事例】

監査補助者として従事していたクライアントについて、下方修正を行う見込みであることを知った。

業績の下方修正という重要事実を公表前に知った監査補助者は、友人に資金を提供し、クライアントの株を空売りした。

業績の下方修正発表後に買い戻し、100万円の利益を得た。

その後、日本公認会計士協会の規則違反として懲戒処分を受けた。

なぜ処分されるに至ったのだろうか?

【理由1】
公認会計士がクライアントである会社の株式を売買して自らの利益を図る行為は、職業的専門家としての職責の基準及び品位保持義務に違反するため

【理由2】
公認会計士が業務上知り得た情報を利用し、利得を図ろうとすることは守秘義務に違反するため

【理由3】
クライアントの株式保有により利害関係を有することとなり、独立性に関する規制に違反するため







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