倫理規則第8条
会員は、基本原則を遵守するために、次の概念的枠組みアプローチを適用しなければならない。
一 基本原則の遵守を阻害する要因を認識する。
二 認識した阻害要因の重要性の程度を評価する。
三 基本原則の遵守を阻害する要因の重要性の程度が、許容できる水準ではないと評価 された場合、セーフガードを適用して、阻害要因を除去するか、又はその重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減しなければならない。
四 阻害要因の重要性が余りに重要か、阻害要因に対し、セーフガードを適用することができない場合、専門業務を辞退するか、又は必要に応じて、依頼人との契約を解除するか、若しくは雇用主との関係を終了しなければならない。