【監査人の指導的機能】どこまで指導していいのか?

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【事例】

担当しているクライアントは、販売促進のため、新規にポイント制度を採用した。顧客の購入金額の10%をポイント付与し、次回以後の購入時に利用できるというもの。

決算時、ポイントに関する引当金を計上していなかったクライアントに対し、ポイントの残高に応じた引当金を設定すべきであると主張したところ、逆にどれだけ引当金を設定すべきでしょうかと質問を受けた。

ポイントの使用実績に基づいて基準を設定しようにも、過去のデータはない。

クライアントに適切な引当金を計上してもらうためには、どのように行動すべきだろうか?

» 正解は・・・

【解答】

まず引当金の必要性を説明し納得してもらう。
そして、クライアントに適切な引当金額の計算方法について考えてもらう。

【理由】
監査人が計算方法まで教えてしまうと、自己監査になってしまうため、計算方法についてはクライアントに検討してもらう必要がある。

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