【暗記用 原価計算基準 第二章】実際原価の計算

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三二 直接費の賦課

 個別原価計算における直接費は、発生のつど又は定期に整理分類して、これを当該指図書賦課する。

(一)  直接材料費は、当該指図書に関する実際消費量に、その消費価格を乗じて計算する。消費価格の計算は、第二節一一の(三)に定めるところによる。

 自家生産材料の消費価格は、実際原価又は予定価格等をもって計算する。

(二)  直接労務費は、当該指図書に関する実際の作業時間又は作業量に、その賃率を乗じて計算する。賃率の計算は、第二節一二の(一)に定めるところによる。

(三)  直接経費は、原則として当該指図書に関する実際発生額をもって計算する。

三三 間接費の配賦

(一)  個別原価計算における間接費は、原則として部門間接費として各指図書配賦する。

(二)  間接費は、原則として予定配賦率をもって各指図書に配賦する。

(三)  部門間接費の予定配賦率は、一定期間における各部門の間接費予定額又は各部門の固定間接費予定額および変動間接費予定額を、それぞれ同期間における当該部門の予定配賦基準をもって除して算定する。

(四)  一定期間における各部門の間接費予定額又は各部門の固定間接費予定額および変動間接費予定額は、次のように計算する。

1  まず、間接費を固定費および変動費に分類して、過去におけるそれぞれの原価要素の実績をは握する。この場合、間接費を固定費と変動費とに分類するためには、間接費要素に関する各費目を調査し、費目によって固定費又は変動費のいずれかに分類する。準固定費又は準変動費は、実際値の変化の調査に基づき、これを固定費又は変動費とみなして、そのいずれかに帰属させるか、もしくはその固定費部分および変動費率を測定し、これを固定費と変動費とに分解する。

2  次に、将来における物価の変動予想を考慮して、これに修正を加える。

3  さらに固定費は、設備計画その他固定費に影響する計画の変更等を考慮し、変動費は、製造条件の変更等変動費に影響する条件の変化を考慮して、これを修正する。

4  変動費は、予定操業度に応ずるように、これを算定する。

(五)  予定配賦率の計算の基礎となる予定操業度は、原則として、一年又は一会計期間において予期される操業度であり、それは、技術的に達成可能な最大操業度ではなく、この期間における生産ならびに販売事情を考慮して定めた操業度である。

 操業度は、原則として直接作業時間、機械運転時間、生産数量等間接費の発生と関連ある適当な物量基準によって、これを表示する。

 操業度は、原則としてこれを各部門に区分して測定表示する。

(六)  部門間接費の各指図書への配賦額は、各製造部門又はこれを細分した各小工程又は各作業単位別に、次のいずれかによって計算する。

1  間接費予定配賦率に、各指図書に関する実際の配賦基準を乗じて計算する。

2  固定間接費予定配賦率および変動間接費予定配賦率に、それぞれ各指図書に関する実際の配賦基準を乗じて計算する。

(七)  一部の補助部門費を製造部門に配賦しないで、直接に指図書に配賦する場合には、そのおのおのにつき適当な基準を定めてこれを配賦する。

三四 加工費の配賦

 個別原価計算において、労働機械作業と密接に結合して総合的な作業となり、そのため製品に賦課すべき直接労務費製造間接費とを分離することが困難な場合その他必要ある場合には、加工費について部門別計算を行ない、部門加工費を各指図書に配賦することができる。部門加工費の指図書への配賦は、原則として予定配賦率による。予定加工費配賦率の計算は、予定間接費配賦率の計算に準ずる。

三五 仕損費の計算および処理

 個別原価計算において、仕損が発生する場合には、原則として次の手続により仕損費を計算する。

(一)  仕損が補修によって回復でき、補修のために補修指図書を発行する場合には、補修指図書に集計された製造原価を仕損費とする。

(二)  仕損が補修によって回復できず、代品を製作するために新たに製造指図書を発行する場合において

1  旧製造指図書の全部が仕損となったときは、旧製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。

2  旧製造指図書の一部が仕損となったときは、新製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。

(三)  仕損の補修又は代品の製作のために別個の指図書を発行しない場合には、仕損の補修等に要する製造原価を見積ってこれを仕損費とする。

 前記(二)又は(三)の場合において、仕損品が売却価値又は利用価値を有する場合には、その見積額控除した額を仕損費とする。

 軽微な仕損については、仕損費を計上しないで、単に仕損品の見積売却価額又は見積利用価額を、当該製造指図書に集計された製造原価から控除するにとどめることができる。

 仕損費の処理は、次の方法のいずれかによる。

(一)  仕損費の実際発生額又は見積額を、当該指図書賦課する。

(二)  仕損費を間接費とし、これを仕損の発生部門賦課する。この場合、間接費の予定配賦率の計算において、当該製造部門の予定間接費額中に、仕損費の予定額を算入する。

三六 作業くずの処理

 個別原価計算において、作業くずは、これを総合原価計算の場合に準じて評価し、その発生部門部門費から控除する。ただし、必要ある場合には、これを当該製造指図書直接材料費又は製造原価から控除することができる。







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