監査上の主要な検討事項の報告

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KAM:監査上の主要な検討事項(Key Audit Matter)







監査上の主要な検討事項の報告を行ってはならない場合

監査上の主要な検討事項の報告を行ってはならない場合がある。
どのような場合か?

意見不表明とした場合

KAMに該当する事項なのに、KAMとして監査報告書に記載されない場合

KAMに該当する事項なのに、KAMとして監査報告書に記載されない事項がある。
どのような事項か?

  1. 除外事項付意見の原因となる事項
  2. GC前提(継続企業の前提)に関する重要な不確実性

そのような事項がある場合、KAM区分の文言を修正する必要がある。
どう修正されるか?

  1. 「除外事項付意見の根拠に記載されている事項を除き」を追記
  2. 「継続企業の前提に関する重要な不確実性に記載されている事項を除き」を追記

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