国外事業者が行う電気通信利用役務の提供
次の各場合、消費税上の取り扱いはどうなるか?
- 事業者向けの電気通信利用役務の提供の場合
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【ヒント】課税売上割合95%未満の場合には、特定課税仕入れとして扱ったケースと扱わなかったケースで、差引納付税額に差異がないorほとんど差異がない計算結果になるので・・・» 閉じる
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【解答】
課税売上割合95%以上の場合:特定課税仕入れとして扱い、課税売上高、仕入税額控除の対象になる。
課税売上割合95%未満の場合:当面の間、特定課税仕入れはなかったものとされる。
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- 消費者向け(提供者=登録国外事業者)の場合
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【ヒント】登録国外事業者制度:消費税の申告納税を適正に履行する蓋然性が高いと認められる国外事業者に対し、国税庁長官が登録番号を付与する制度» 閉じる
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【解答】仕入税額控除の対象となる。» 閉じる
- 消費者向け(提供者=登録国外事業者以外)の場合
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【ヒント】登録されてない国外事業者は、消費税の申告納税をきちんとやらないのでは、と考えられるので・・・» 閉じる
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【解答】仕入税額控除の対象外となる。» 閉じる