[令和2年4月1日現在法令等]
※1:適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等)に該当する場合の税率
区分 | 適用関係 (開始事業年度) |
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平31.4.1以後 | ||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 15% (19% ※1) |
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年800万円超の部分 | 23.20% | |||
上記以外の普通法人 | 23.20% | |||
協同組合等 | 年800万円以下の部分 | 15% | ||
年800万円超の部分 | 19% | |||
公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人又は非営利型法人 | 収益事業から生じた所得 | 年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.20% | |||
公益法人等とみなされているもの | 年800万円以下の部分 | 15% | ||
年800万円超の部分 | 23.20% | |||
上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | ||
年800万円超の部分 | 19% | |||
人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 15% | ||
年800万円超の部分 | 23.20% | |||
特定の医療法人 | 年800万円以下の部分 | 15% | ||
年800万円超の部分 | 19% |