第一問 売上債権-全額損金経理パターン
A社に対する売上債権 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)
会社は上記債権を貸倒損失100円として全額損金経理した。
以下の場合の別表4調整は?
- A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった
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【解答】調整なし。» 閉じる
- A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、残りは毎年5円ずつを10年間で弁済を受けることとなった
» 正解は・・・
【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 25円(加算・留保)※5年以内に弁済される金額については損金算入できない。
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- A社について、更生手続き開始の申立てがあり、回収見込み額は50円と見積もられる
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【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 75円(加算・留保)※繰入限度額 = (個別評価債権 – 取立見込額) × 50%
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- A社が手形の不渡りを出し、手形交換所の取引停止処分を受けた。回収見込み額は50円と見積もられる。
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【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 75円(加算・留保)※繰入限度額 = (個別評価債権 – 取立見込額) × 50%
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- A社に対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力なし)
» 正解は・・・
【解答】調整なし。» 閉じる
- A社にに対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力あり)
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【解答】調整なし。ただし、寄付金として扱われる。» 閉じる
- A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった
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【解答】調整なし。» 閉じる
- A社との取引を停止し、1年以上経過した
» 正解は・・・
【解答】貸倒損失否認 1円(加算・留保)※全額回収不能かどうか明らかではなく、回収される可能性があるため備忘価額を付す。
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- 同一地区に有する売上債権を取立てる場合、取立コストの方が大きい
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【解答】貸倒損失否認 1円(加算・留保)※全額回収不能かどうか明らかではなく、回収される可能性があるため備忘価額を付す。
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第二問 売上債権-処理なしパターン
A社に対する売上債権 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)
会社は上記債権について貸倒損失・貸倒引当金繰入等、何ら処理していない。
以下の場合の別表4調整は?
- A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった
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【解答】貸倒損失認定損 100円(減算・留保)» 閉じる
- A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、残りは毎年5円ずつを10年間で弁済を受けることとなった
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【解答】貸倒損失認定損 50円(減算・留保)※残りの50円部分については法的債権が残存している。そのため別途会社が個別貸倒引当金処理したタイミングで25円を上限として損金算入される。
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- A社について、更生手続き開始の申立てがあり、回収見込み額は50円と見積もられる
» 正解は・・・
【解答】調整なし。» 閉じる
- A社が手形の不渡りを出し、手形交換所の取引停止処分を受けた。回収見込み額は50円と見積もられる。
» 正解は・・・
【解答】調整なし。» 閉じる
- A社に対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力なし)
» 正解は・・・
【解答】貸倒損失認定損 100円(減算・留保)» 閉じる
- A社にに対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力あり)
» 正解は・・・
【解答】貸倒損失認定損 100円(減算・留保)。ただし、寄付金として扱われる。» 閉じる
- A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった
» 正解は・・・
【解答】調整なし。※法的には債権は存在している。会社が貸倒損失処理したタイミングで損金に算入される。
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- A社との取引を停止し、1年以上経過した
» 正解は・・・
【解答】調整なし。※法的には債権は存在している。会社が貸倒損失処理したタイミングで損金に算入される。
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- 同一地区に有する売上債権を取立てる場合、取立コストの方が大きい
» 正解は・・・
【解答】調整なし。※法的には債権は存在している。会社が貸倒損失処理したタイミングで損金に算入される。
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第三問 売上債権-全額損金経理-担保ありパターン
A社に対する売上債権 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)
ただし、当該債権に関する担保資産の担保価値は30円(まだ処分していない)
会社は上記債権を貸倒損失100円として全額損金経理した。
以下の場合の別表4調整は?
- A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった
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【解答】貸倒損失否認 30円(加算・留保)» 閉じる
- A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、30円分担保資産にて補填、残りは毎年2円ずつを10年間で弁済を受けることとなった
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【解答】
貸倒損失否認 30円(加算・留保)
個別貸倒引当金繰入超過額 10円(加算・留保)※5年以内に弁済される金額については損金算入できない。
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- A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった
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【解答】貸倒損失否認 100円(加算・留保)※更生計画認可の決定等もなく、担保資産の価値は明らかではないため、処分前の貸倒損失損金算入は認められない。
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第四問 貸付金-全額損金経理パターン
A社に対する貸付金 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)
会社は上記債権を貸倒損失100円として全額損金経理した。
以下の場合の別表4調整は?
- A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった
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【解答】調整なし。» 閉じる
- A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、残りは毎年5円ずつを10年間で弁済を受けることとなった
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【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 25円(加算・留保)※5年以内に弁済される金額については損金算入できない。
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- A社に対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力なし)
» 正解は・・・
【解答】調整なし。» 閉じる
- A社にに対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力あり)
» 正解は・・・
【解答】調整なし。ただし、寄付金として扱われる。» 閉じる
- A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった
» 正解は・・・
【解答】調整なし。» 閉じる
- A社との取引を停止し、1年以上経過した
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【解答】貸倒損失否認 100円(加算・留保)※特例の対象は売上債権のみであるため、損金算入は認められない。
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- 同一地区に有する売上債権を取立てる場合、取立コストの方が大きい
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【解答】貸倒損失否認 100円(加算・留保)※特例の対象は売上債権のみであるため、損金算入は認められない。
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