〔法人税法〕貸倒損失に関する別表4調整

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第一問 売上債権-全額損金経理パターン

A社に対する売上債権 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)

会社は上記債権を貸倒損失100円として全額損金経理した。

以下の場合の別表4調整は?

  1. A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  2. A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、残りは毎年5円ずつを10年間で弁済を受けることとなった

    » 正解は・・・


    【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 25円(加算・留保)

    ※5年以内に弁済される金額については損金算入できない。

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  3. A社について、更生手続き開始の申立てがあり、回収見込み額は50円と見積もられる

    » 正解は・・・


    【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 75円(加算・留保)

    ※繰入限度額 = (個別評価債権 – 取立見込額) × 50%

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  4. A社が手形の不渡りを出し、手形交換所の取引停止処分を受けた。回収見込み額は50円と見積もられる。

    » 正解は・・・


    【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 75円(加算・留保)

    ※繰入限度額 = (個別評価債権 – 取立見込額) × 50%

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  5. A社に対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力なし)

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  6. A社にに対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力あり)

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。ただし、寄付金として扱われる。

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  7. A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  8. A社との取引を停止し、1年以上経過した

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失否認 1円(加算・留保)

    全額回収不能かどうか明らかではなく、回収される可能性があるため備忘価額を付す。

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  9. 同一地区に有する売上債権を取立てる場合、取立コストの方が大きい

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失否認 1円(加算・留保)

    全額回収不能かどうか明らかではなく、回収される可能性があるため備忘価額を付す。

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第二問 売上債権-処理なしパターン

A社に対する売上債権 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)

会社は上記債権について貸倒損失・貸倒引当金繰入等、何ら処理していない。

以下の場合の別表4調整は?

  1. A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失認定損 100円(減算・留保)

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  2. A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、残りは毎年5円ずつを10年間で弁済を受けることとなった

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失認定損 50円(減算・留保)

    ※残りの50円部分については法的債権が残存している。そのため別途会社が個別貸倒引当金処理したタイミングで25円を上限として損金算入される。

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  3. A社について、更生手続き開始の申立てがあり、回収見込み額は50円と見積もられる

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  4. A社が手形の不渡りを出し、手形交換所の取引停止処分を受けた。回収見込み額は50円と見積もられる。

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  5. A社に対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力なし)

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失認定損 100円(減算・留保)

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  6. A社にに対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力あり)

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失認定損 100円(減算・留保)。ただし、寄付金として扱われる。

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  7. A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

    ※法的には債権は存在している。会社が貸倒損失処理したタイミングで損金に算入される。

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  8. A社との取引を停止し、1年以上経過した

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

    ※法的には債権は存在している。会社が貸倒損失処理したタイミングで損金に算入される。

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  9. 同一地区に有する売上債権を取立てる場合、取立コストの方が大きい

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

    ※法的には債権は存在している。会社が貸倒損失処理したタイミングで損金に算入される。

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第三問 売上債権-全額損金経理-担保ありパターン

A社に対する売上債権 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)
ただし、当該債権に関する担保資産の担保価値は30円(まだ処分していない)

会社は上記債権を貸倒損失100円として全額損金経理した。

以下の場合の別表4調整は?

  1. A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失否認 30円(加算・留保)

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  2. A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、30円分担保資産にて補填、残りは毎年2円ずつを10年間で弁済を受けることとなった

    » 正解は・・・


    【解答】
    貸倒損失否認 30円(加算・留保)
    個別貸倒引当金繰入超過額 10円(加算・留保)

    ※5年以内に弁済される金額については損金算入できない。

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  3. A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失否認 100円(加算・留保)

    更生計画認可の決定等もなく、担保資産の価値は明らかではないため、処分前の貸倒損失損金算入は認められない。

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第四問 貸付金-全額損金経理パターン

A社に対する貸付金 100円(貸倒引当金計上前、貸倒損失計上前)

会社は上記債権を貸倒損失100円として全額損金経理した。

以下の場合の別表4調整は?

  1. A社について、更生計画認可の決定があり全額切り捨てとなった

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  2. A社について更生計画認可の決定があり、50円分切り捨て、残りは毎年5円ずつを10年間で弁済を受けることとなった

    » 正解は・・・


    【解答】個別貸倒引当金繰入超過額 25円(加算・留保)

    ※5年以内に弁済される金額については損金算入できない。

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  3. A社に対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力なし)

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  4. A社にに対して書面で全額債務免除した(A社に支払能力あり)

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。ただし、寄付金として扱われる。

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  5. A社の資産状況、支払能力からみて全額回収不能が明らかになった

    » 正解は・・・


    【解答】調整なし。

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  6. A社との取引を停止し、1年以上経過した

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失否認 100円(加算・留保)

    特例の対象は売上債権のみであるため、損金算入は認められない。

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  7. 同一地区に有する売上債権を取立てる場合、取立コストの方が大きい

    » 正解は・・・


    【解答】貸倒損失否認 100円(加算・留保)

    特例の対象は売上債権のみであるため、損金算入は認められない。

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