仕入税額控除の対象とできるかどうかの判断
以下の各ケースは仕入税額控除の対象とできるか?
できる場合:〇
できない場合:×
- 住宅の貸付けの用に供することが想定される建物を税込100万円で購入した:〇
- 住宅の貸付けの用に供することが想定される建物を税抜100万円で購入した:〇
- 住宅の貸付けの用に供することが想定される建物を税込1,000万円で購入した:〇
- 住宅の貸付けの用に供することが想定される建物を税抜1,000万円で購入した:×
» ヒント
【ヒント】
「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの」は居住用賃貸建物に該当する。
高額特定資産とは、税抜きの取得価格が1千万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産のことをいう。
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