外国配当に関する調整
X国所在の関連会社A社(株式30%保有)から以下の配当の交付を受けた。
- X国で所得の減額効果を有する配当100(X国での源泉税額40)
- その他の配当1,000(X国での源泉税額400)
別表四 外国子会社配当等の益金不算入額
外国子会社配当等の益金不算入額は?
また、留保・社外流出の区分は?
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【解答】950(減算・社外流出)
外国で損金算入扱いになる配当100は益金不算入として扱わなくても二重課税にならないので、益金不算入の対象とはしない。
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別表四 外国子会社配当等に係る外国源泉税額等の損金不算入額
再掲
- X国で所得の減額効果を有する配当100(X国での源泉税額40)
- その他の配当1,000(X国での源泉税額400)
外国子会社配当等に係る外国源泉税額等の損金不算入額は?
また、留保・社外流出の区分は?
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【解答】400(加算・社外流出)
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別表四 税額控除の対象となる外国法人税の額
再掲
- X国で所得の減額効果を有する配当100(X国での源泉税額40)
- その他の配当1,000(X国での源泉税額400)
税額控除の対象となる外国法人税の額は?
また、留保・社外流出の区分は?
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【解答】40(加算・社外流出)
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別表一 控除税額
再掲
- X国で所得の減額効果を有する配当100(X国での源泉税額40)
- その他の配当1,000(X国での源泉税額400)
所得金額10,000、差引法人税額3,000だった。
別表一の控除税額は?
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【解答】30
①差引法人税額3,000 ÷ 所得金額10,000 × X国で所得の減額効果を有する配当100 = 30
②所得金額10,000 × 90% = 9,000
①<②
∴控除税額上限額 = ①30
②所得金額10,000 × 90% = 9,000
①<②
∴控除税額上限額 = ①30
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