〔法人税法〕税務上の交際費・福利厚生費・広告宣伝費・寄付金…の区分

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以下の費用のうち交際費に該当するものは?
また、税務上の費目は?

交際費に該当するもの:〇
交際費に該当しないもの:×

  1. 従業員の慰安目的の運動会費用(通常要する費用)
    交際費該当:×
    費目:福利厚生費
  2. 得意先に配布するカレンダー制作費用
    交際費該当:×
    費目:広告宣伝費
  3. 社内規定に基づき従業員に支給した結婚祝い金
    交際費該当:×
    費目:福利厚生費
  4. 総会屋に支払った賛助金(広告宣伝等の実態なし)
    交際費該当:
    費目:交際費
  5. 災害を受けた得意先の復旧支援を目的とした売掛金免除
    交際費該当:×
    費目:貸倒損失
  6. 得意先社員との飲食費(1人5,000円)
    交際費該当:×
    費目:会議費など(交際費としては扱われない)
  7. 社内従業員同士の飲食費(会議ではない)
    交際費該当:
    費目:交際費(社内飲食費)
  8. 町内会年会費
    交際費該当:×
    費目:諸会費など







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