〔所得税法〕住宅借入金等特別控除を整理する 2021/9/15 所得税法 シェアする 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、合計所得金額が、3,000万円以下である必要がある。 1年目~10年目:年末借入金残高 × 1% を税額控除できる。 その後~13年目:建物の税抜購入価額 × 2% ÷ 3 が控除上限として条件追加される。 こちらもおすすめ 延滞税・加算税について整理する 〔法人税法〕寄付金の損金不算入額 〔法人税法〕貸倒損失に関する別表4調整 〔法人税法〕外国配当に関する調整 不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合の審査 審査担当者の適格性・作業内容 〔法人税法〕暗記カード 法人形態別法人税率表 〔法人税法〕納税充当金から支出した事業税等の意味・別表4調整 財務分析指標の計算(安全性) 財務分析指標の計算(収益性) 〔金商法vs会社法〕経営者確認書の相違点 重要性の基準値の算定 調書レビュー時に確認すべきポイント 監査に関する機関設計について整理する 〔法人税法〕合併の適格要件