〔所得税法〕住宅借入金等特別控除を整理する

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  1. 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、合計所得金額が、3,000万円以下である必要がある。
  2. 1年目~10年目:年末借入金残高 × 1%税額控除できる。
  3. その後~13年目:建物の税抜購入価額 × 2% ÷ 3 が控除上限として条件追加される。







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